せとうち観光専門職短期大学

公的研究費に関する各種方針・取組

せとうち観光専門職短期大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を受け、公的研究費の適正かつ効率的な執行・管理を行い、不正を防止するため、以下のような取組を行っています。

科学研究費採択情報一覧

公的研究費の管理・監査及び不正防止に関する取組

<科研費の使用等に関するルールの参考>

<研究倫理教育の参考>

相談窓口

公的研究費に関する事務処理手続き及び使用規則等に関する相談を受ける窓口として、公的研究費相談窓口を設置しています。

<相談窓口>
〒761-0113高松市屋島西町2366-1
せとうち観光専門職短期大学 事務局総務課
TEL:087-899-7011 FAX:087-899-7022
E-Mail:setouchi@anabuki.ac.jp

告発窓口

公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為に係る申立てや情報提供等に対応するための告発窓口を設置しています。不正使用等に係る審査・調査は、本学の不正行為審査委員会及び調査委員会等が行います。

告発は書面、電話、FAX、電子メール又は面談等により、直接告発窓口に行ってください。
告発の際は原則、こちらの 告発書 の赤枠内を記入し提出してください。
お電話での告発の際は、事前に告発書の記入項目を確認し、回答をご準備ください。

<告発窓口>
〒761-0113高松市屋島西町2366-1
せとうち観光専門職短期大学 事務局広報課
TEL:087-899-7011 FAX:087-899-7022
E-Mail:seto-kokuhatsu@anabuki.ac.jp

●留意事項

(1)
告発は原則として実名で行ってください。告発の情報・内容に不備がある場合、当該告発の内容について、告発を行った者(以下、「告発者」という。)に対して確認等を行うことがあります。
(2)
告発は原則として、研究活動における不正行為や公的研究費の不正使用を行ったとする構成員・研究グループ等の氏名又は名称、不正の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されているものとしてください。
(3)
告発に関する事案は、原則として当該告発に係る事実の発生の日から起算して、5年以内に行わなければなりません。
(4)
告発者は、当該告発を行ったことを理由として、解雇、配置換、懲戒処分、降格、減給等の不利益な取扱いを受けることはありません。
(5)
調査の結果、告発が悪意に基づく虚偽のものと判明したときは、告発者の氏名の公表や法人規則等に基づく懲戒処分、告訴等の措置を講じることがあります。

取引業者の皆様へ

公的研究費を使用する本学との取引にあたっては、取引業者様に法令等を遵守いただくこと及び誓約書のご提出をお願いしておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

○誓約書(下記よりダウンロードが可能です。)
せとうち観光専門職短期大学との取引に関する誓約書
詳細につきましては、本学担当者よりご案内させていただきます。

○法令等の遵守
本学との取引につきましては、社会規範や法令、本学の規則及び 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(文部科学大臣決定) に基づき行うこととしております。本学の規程につきましては、本ページ「公的研究費の管理・監査及び不正防止に関する取組」をご確認ください。

○取引停止等について
不正又は不誠実な行為などがあった場合、本学が定める 「公的研究費利用による不正取引に対する措置要領」 に基づき、取引停止等の措置を講じますのでご承知願います。

○不正な要求があった場合
万が一本学関係者から「預け金」「架空請求」等の不正な要求があった場合は、毅然としてお断りしていただき、本学の 告発窓口 へご連絡くださいますようお願い申し上げます。